障害者が福祉サービスを利用して入浴をする場合、居宅介護のなかの身体介護でヘルパーさんにお願いするのが一般的です。
その際、見守りや少しの介助で大丈夫なら、ヘルパーさんが1人で対応してくださいます。一方で全介助が必要な重度障害者になると、安全のためにヘルパーさん2人での介助になることもあります。
(私の場合、過去の身体介護中に骨折事故を起こしたため、入浴以外でも普段から身体介護は2人体制になっています。)

ヘルパーさん 2人体制で介助してもらえるなんて、安心感もあって助かる!
かと思いきや、実は困ることもあるんです。
こんな悩みを解消して、入浴できる日を増やせるように考え抜いた3つのパターンを紹介します。
入浴2人体制での困りごと
身体介護の受給量のやりくり
居宅介護の身体介護では、移乗・着替え・身だしなみを整える・トイレ・食事介助・入浴など利用者の身体に触れるサービスが行われます。
こうしたサービスを支給された受給量のなかでやりくりするとなると、トイレや食事介助などどうしてもはずせないものから優先的にサービスをお願いするしかありません。
入浴が2人体制となると、1回の入浴につき入浴時間1時間 × ヘルパーさん2人 = 2時間の受給量が必要です。
これが週に◯回1ヵ月となると…受給量が足りない、となっていきます。

私の場合は入浴以外も身体介護は2人なので、余計に足りなくなるのですが…
ヘルパーさんの人員確保
という方もいると思います。
でも、たとえ身体介護の受給量が十分に足りていても、ヘルパーさんの慢性的な人手不足でなかなか入浴をお願いできないという場合もあります。
以下は私の実例です。
このように入浴の日を増やすどころか、減らさざるを得なくなった時期もありました。
しかも、会社の決まりで他事業所とペアを組めない事業所もあるため注意が必要です。

2人体制の苦労がここにも…
1.ヘルパーさん2人体制で入浴介助

1番一般的な入浴方法です。
障害福祉サービスの身体介護でヘルパーさんに入浴をお願いするパターンです。
既に入浴以外のサービスで入ってもらっている事業所に相談するのがスムーズです。

相談支援専門員さんに相談してみましょう!
入浴1回につき1時間 × ヘルパーさん2人 = 2時間必要

私は週2回お願いしています。
2.訪問看護師さん+ヘルパーさんで入浴介助

訪問看護をご存知でしょうか。
定期的に訪問看護ステーションから看護師さんが来てくれるサービスです。また、突発的に体調の変化があったときにも対応してくださいます。
さらに、訪問看護は身体に異変がないか確認するため、ヘルパーさんとペアを組むことで入浴介助を頼むこともできるんです。
褥瘡ができているなど主治医が認める特別な理由がない限り、お願いできるのは週に1度のみです。

入浴前後にバイタルチェックもしてくれるので安心です。
訪問看護は障害福祉サービスではなく医療のなかの制度です。だから2人体制で入浴をしても、身体介護に必要な受給量はヘルパーさん1人分になります。
入浴1回につき1時間 × ヘルパーさん1人 = 1時間必要

医療と福祉の合わせ技!
3.訪問入浴で入浴介助

訪問入浴は障害福祉サービスの身体介護ではなく、重度身体障害者入浴サービスという別のサービスを利用する方法です。
オペレーターさん・看護師さん・ヘルパーさんの3人が自宅にバスタブを持って来てくれます。入浴は浴室ではなく部屋の中で行うため、自宅の浴室や浴槽がせまく湯船に浸かれなかった方でもゆっくり全身浴を行えます。
ただし、利用できるのは基本的には週に1回のみです。
障害福祉サービスの身体介護ではないので「0」

身体介護の受給量にまったく影響しません!
まとめ:状況に応じた入浴方法を
重度障害者が2人体制で入浴する場合、方法は1つではありません。
私はこの3つの方法を組み合わせて、月・火・木・金と週に4回お風呂に入れてもらっています。
障害福祉サービスの身体介護の受給量やヘルパーさんの人手など、それぞれの事情に合わせて入浴サービスを利用しましょう。
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